示談金額が妥当かどうか判断できない

交通事故に遭ったら、保険会社との示談交渉を進めなければなりません。特に愛知県、名古屋エリアは全国でも交通事故が多い地域であり、誰にとっても他人事とはいえません。

示談交渉は、被害者の症状が固定し、後遺障害の等級や入通院慰謝料の目安が定まった時点において、被害者の損害が確定し、保険会社としては損害賠償額を提示できるようになります。

その時期以前の段階では、損害額は確定せず、損害額は算定できないと考えておくと良いでしょう。

しかし、損害が確定したとしても、その「損害の算定の基準」が異なれば、損害額は異なることをご存じでしょうか。

今回は交通事故の示談交渉をはじめとした対応を弁護士に依頼するメリットをお伝えします。

損害賠償額の算定は、「裁判基準」をベースにしたい

「損害の算定の基準」は一つではなく、大きく分けると三つあります。

  1. 自賠責の基準
  2. 任意保険の基準
  3. 裁判基準(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)の参考基準)

―です。

損害額については、概ね、自賠責の基準<任意保険の基準<裁判基準となると考えられています。

1.実務的な「損害賠償額の基準」

多くの方にとって、交通事故は初めての経験です。
いつまで治療を続けるのか、いつ示談交渉が始まるのか、全体の解決はいつ頃になるのか、どの程度の賠償金を得られるのかなど、不安を感じる方からのご相談を多くお受けします。

実務的にいえば、弁護士が加害者の任意保険会社と示談交渉した場合、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」は訴訟や紛争処理センター外での解決であれば、任意保険基準から裁判基準の間で決まる可能性があります。

そして、訴訟や紛争処理センターで争った場合は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料は、裁判基準となります。
特に、三つの基準で異なるのは、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」ですので、早期解決を目指すか、賠償額を取るかといったバランスを踏まえて判断することになります。

弁護士に相談すると、交通事故の解決の流れや予想される期間、適正な賠償金額などを確認できて安心することができるといえるでしょう。

2.自賠責保険基準について

「自動車事故」による人身損害の賠償に関しては、被害者保護の観点から、自動車損害賠償保障法があり、自動車を運転するには自賠責保険への加入が義務です。

「入通院慰謝料」や「後遺障害慰謝料」などは、評価を伴うものであるため、自賠責保険は「最低保証」を目的とするものです。

したがって、自賠責基準は、裁判基準と比較して、相当程度低いものになっています。

また、支払限度額も低く抑えられています。

  1. 傷害 120万円
  2. 後遺障害 75万円から4000万円
  3. 死亡保険金 3000万円

もっとも、自賠責保険にも良いパターンがあります。それは、被害者保護の観点から、過失相殺の適用があまり認められず、死亡事故で被害者に重過失があっても最高5割、傷害の場合には最高2割までしか減額できないものと考えられています。

この点は、任意保険基準や裁判基準よりも、部分的に有利なポイントがあるといえるでしょう。

このように、交通事故に遭った後は、要所要所で適切な対応をしなければなりません。
自分一人では適切な対処方法がわからないため、後になって不利な状況に陥ってしまう方が少なくありません。
弁護士に相談すると、状況に応じたアドバイスを受けられるので、後に後遺障害認定を受けやすくなったり示談を有利に進められたりすることができます。

3.任意保険基準

任意保険は、自賠責保険の保険金を上積みする保険であり、その支払基準は、各保険会社が決定しています。
基準については、自賠責保険の上乗せとはいうものの、「入通院慰謝料」・「後遺障害慰謝料」・「入院雑費」の賠償基準については、裁判基準と比較して低額です。

しかし、他方で、任意保険基準は、自賠責よりは上乗せされていますし、軽微な事故では、裁判等をしないで早期・確実に損害賠償金の支払いを受けられるというメリットもあります。
ただ、こうした保険会社との示談交渉は非常に負担になるものです。
電話や書面のやり取りなどで時間や労力を割かれますし、不利にならないためには交通事故に関する知識も集めなければなりません。
弁護士に依頼すると、保険会社とのやり取りの窓口は弁護士になるので、自分で直接電話や書面のやり取りをする必要はありません。
弁護士は十分な法的知識をもっているので、任せていれば安心です。

4.裁判基準

交通事故については、現在、多くの裁判例が蓄積されています
これらの裁判例を調査・分析し、公表した「赤本」「青本」「黄本」といったものがあり、主に裁判所では「赤本」が使用されています。
特に、赤本は、裁判官自身もこの基準を参考にしているともいわれています。
もっとも、ここで公表されているのは、あくまで目安であり、現実の訴訟における慰謝料等については、事故状況等の事情により増減する可能性があることを認識しておく必要があります。

後遺障害等級認定とは、後遺症の種類や程度に応じて1~14級の等級をつけて、正式に後遺障害として認定するための手続きです。認定を受けられたら、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるので賠償金が大きく増額されます。

ただ、裁判基準を用いる場合は、効果的な主張や証明が必要なケースがほとんどです。弁護士に依頼すると、積極的に損害を立証する資料を提出するなどして、より高い基準により損害賠償を得られる可能性が高まることがメリットです。

5.頸椎捻挫で通院3か月の場合

頸椎捻挫で通院三カ月の場合、実通院日数30日という場合、どうなるでしょうか。

  • 自賠責の基準 入通院慰謝料12万6000円(日数4200円として、実通院日数30日で計算)
  • 裁判基準 53万円
  • 任意保険基準 裁判基準の70パーセント程度なので37万円前後

―となります。
交通事故に遭うと、治療を優先しがちですが、一例を挙げると「入通院慰謝料」でも、弁護士が入ると、どのような基準を用いるかを検討し、損害額が異なってくる可能性があるのです。
当事者での交渉の場合、保険会社が自社に有利になるように自賠責基準などで提示してくることもあります。

しかし被害者が「納得できない」といってもプロの保険会社に聞き入れてもらうのは簡単ではありません。
弁護士に依頼すると、これまでの裁判例の蓄積によって作られた裁判基準を参照し、適正な解決を導くことができます。

損害倍腫額の算定の基準に納得できない方は、お早めに弁護士へご相談ください。

名古屋駅ヒラソル法律事務所では、交通事故被害者さまからのご相談を数多くお受けしてきました。慰謝料をはじめとした賠償金を大幅に増額させた事例も多々あります。
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