むちうちになった方へ

交通事故に遭った方の多くがお悩みになる症状が「むちうち」です。名古屋でも事故後にむちうちになるケースが多く、当事務所でも数多くの被害者さまからご相談をお受けします。

ひとことで「むちうち」といっても軽いものから重いものまでさまざまで、重症のケースでは後遺障害認定も受けられます。

むちうちになった場合、事故直後から通院を継続して症状に関する資料を集め、適正な方法で賠償金の請求を行う必要があります。

事故後にむちうちになった場合の対処方法を弁護士の視点から解説します。

むちうちとは

むちうちとは、首の骨である頚椎が事故の衝撃で歪んでしまい、中の神経が損傷してしまう傷病の総称です。

むちうちの典型的な症状

  • 首を動かしにくい
  • 首を動かすと痛い
  • 肩や背中が痛い
  • 肩や背中が凝る
  • 腕や手にしびれ感がある
  • めまい、耳鳴り
  • 頭痛、頭重感
  • 食欲不振、吐き気

むちうちは一般的な総称であり、医学的な診断名ではありません。
多くの場合「頚椎捻挫」や「外傷性頚部症候群」と診断されます。椎間板ヘルニアやバレ・リュー症候群などの診断名がつくケースもあります。

むちうちになった場合にすべきこと

交通事故でむちうちになったら、以下のように対応しましょう。

事故直後から通院する

まずは「事故直後」に病院を受診することが非常に重要です。むちうちになっても、事故現場では痛みを感じない方が少なくありません。外傷もないため病院へ行かないまま放置してしまうケースが多々あります。
しかし病院へ行かないと治療費も慰謝料も休業損害も支払われません。
後に病院に行ったとしても、事故から初診日までの日数が空いてしまったら「事故とは無関係な傷病」と判定され、保険金を支払ってもらえないリスクが発生します。
このように、被害者である方が、事故後何らかの理由で直ちに受診せず、事故から相当期間経過してしまうと保険会社から事故との因果関係を争われることがあります。
また、治療を受けていたものの、治療をいったん中断した後の再開後の治療についても因果関係が争われる傾向にあるので注意しましょう。
そこで、追突事故などで首のあたりに衝撃を受けたら、痛みを感じなくてもすぐに整形外科を定期的に受診しましょう。

定期的な通院を続ける

むちうちになったら、定期的に通院を継続することが重要です。
むちうちの治療には時間がかかるケースが多く、途中で通院をやめてしまったり1か月に1回くらいしか通院しなかったりする方が少なくありません。しかし通院しなければ慰謝料や休業損害を払ってもらえません。
通院頻度があまりに低いと慰謝料を減らされたり後遺障害認定を受けにくくなったりします。できるだけ週に2、3回程度は通院してください。

症状固定まで通院する

むちうちになった場合の通院は「完治」または「症状固定」するまで継続すべきです。
完治とはむちうちの症状が完全に治ること、症状固定とはこれ以上治療を行っても症状が改善しない状態をいいます。
完治または症状固定前に通院を打ち切ると、慰謝料や休業損害を本来の金額より減らされて損をしてしまいます。中途半端に症状が残って苦しく結果になるリスクも発生します。

治療期間が長引くと保険会社が治療費を打ち切ってくるケースもありますが、その場合はご自身の健康保険を適用するなどして通院を継続しましょう。

MRIによる検査を受ける

むちうちで後遺障害認定を受けるには、MRIによる検査が極めて重要です。
骨に異常がないため、レントゲンやCTには異常がみられないケースが多いからです。
必ずMRIによる画像撮影を行ってもらい、自賠責へ提出しましょう。
MRI撮影機器の性能もさまざまなので、できるだけ精度の高いMRI機器を使ってもらうようお勧めします。

整形外科へ通院する

むちうちになると、整骨院や鍼灸院に通う方が多数おられます。
確かに整骨院や鍼灸院での治療が有効なケースもありますが、これらの治療院にのみ通院するのはお勧めではありません。
整骨院や鍼灸院は病院ではなく、担当する先生も医師資格を持っていないからです。
治療費、慰謝料、休業損害を十分に受け取って後遺障害認定を受けるには、整形外科などの「病院」への通院が必須となります。
整骨院へ通院したい場合には、病院の医師の許諾を得てからにしましょう。

まずは整形外科で診察や治療を受けて、症状が落ち着いてから医師との相談の上整骨院への通院を開始するのが得策です。

軽い症状でも補償を受けられます

むちうちになっても「症状が軽いから」と思って通院をなおざりにしたり、後遺障害等級認定をあきらめてしまったりする方が少なくありません。

しかし一見軽い症状であっても、しつこい痛みやしびれ、倦怠感などに悩まされる方が多数いらっしゃいます。きっちり治療を受ければ半年、1年の通院が必要になるケースもよくあるので、軽く考えずに通院を継続しましょう。

「軽いむちうち程度で弁護士に相談できない」
そう思い込む方もおられます。
しかし名古屋駅ヒラソル法律事務所の服部勇人弁護士では、症状の軽重によって区別せず、交通事故被害者の方へ親身になってご相談をお伺いしています。初回無料で誠心誠意ご対応いたしますので、ぜひご利用ください。

むちうちで「異常なし」でも後遺障害認定されるケースが

むちうちになると、MRIやレントゲンなどの検査を行っても異常がみられないケースが多々あります。骨折ではないのでCTやレントゲンは正常ですし、MRI撮影をしても特に組織の変性がみられないのです。

検査では「異常なし」でも、後遺障害認定をあきらめる必要はありません。
むちうちの場合、MRIなどで他覚所見があれば12級の認定となりますが、症状を医学的に立証できなくても14級の認定を受けられるケースがあるのです。

12級の認定要件は神経根症状型については、1)画像から神経圧迫の存在が考えられ、かつ、2)圧迫されている神経の支配領域に知覚障害などの神経学的異常所見が確認された場合に医学的証明があったものとされやすいといえます。この場合は12級の認定がされやすいといえるでしょう。

1)にいう画像は、客観的所見といえるMRI、CTによって神経圧迫が認められるかどうかを見ることになります。例えば、外傷性ヘルニアの場合、そのヘルニアによる神経根圧迫が認められる場合です。
2)について神経学的検査は様々なものがあります。このため、事案ごとに訴えられている症状と得られている所見との関係を考慮しながら、認定しているのが実情です。

14級の認定要件は「被害者の自覚症状が存在すると合理的に説明できること」であり、立証までは要求されません。医師への主訴内容や事故態様との整合性、通院の経緯や神経学的検査の結果などをもとに後遺障害として認定される可能性があります。
14級が認定されるのは、症状について医学的な証明まではできないが、医学的な説明ができる場合、あるいは自覚症状が故意の誇張ではないと医学的に推定される場合となります。一例を挙げると、神経根症状型については、1)画像所見上は、明らかな神経圧迫は認められないものの、頸椎椎間板の膨隆により神経圧迫を示唆する程度の画像所見があり、かつ、2)神経学的検査所見において神経症状を示す所見が得られている場合には、14級と認定される可能性があります。
「軽いむちうちなので後遺障害にならない」とあきらめる前に弁護士までご相談ください。

むちうちになったとき、弁護士が必要な理由、相談するメリット

むちうちになったら、必ず早い段階で弁護士に相談してください。以下で弁護士が必要な理由やメリットをお伝えします。

保険会社への対応に弁護士が必要

むちうちになると、保険会社との間でトラブルになるケースが非常に多いです。
治療費を途中で打ち切られる、事故との因果関係を否定される、素因減額を主張される、逸失利益を減額されるなど、被害者にとってはどうすればよいかわからなくなる場面が多々あります。
そんなとき、弁護士がついていれば状況に応じた適切な対応が可能です。
自己判断で行動して不利益を受けてしまう前に、早めに弁護士へご相談ください。

後遺障害認定に弁護士が必要

むちうちでも後遺障害等級認定を受けられる可能性がありますが、弁護士に依頼しなければ認定を受けるのは厳しくなってしまいます。
たとえば医師に作成を依頼する後遺障害診断書がありますが、被害者が自分で対応していると、担当医に書式を渡してそのまま書いてもらうしかないでしょう。
医師は必ずしも交通事故の後遺障害認定基準についての知識を持っていません。単に書式を渡して作成を依頼しただけでは、適正な内容に仕上げてもらえない可能性があります。

交通事故に詳しい弁護士は、法律知識だけではなく後遺障害に関する医学的な知識も持ち合わせているケースが多数です。医師とコミュニケーションをとり、より効果的な後遺障害診断書を作成してもらえるように段取りを整えて自賠責へ提出します。

後遺障害等級認定を受けられなければ後遺障害慰謝料も逸失利益も払ってもらえず、賠償金額が大幅に減少してしまいます。弁護士に相談して14級の認定を受けられたら、後遺障害慰謝料は110万円程度、逸失利益も100万円を超える金額を払ってもらえる可能性があります。12級になれば後遺障害慰謝料は290万円程度にまで増額されます。

適正な賠償金を獲得するため、弁護士へ依頼しましょう。

慰謝料額がアップする

弁護士に依頼するのとしないのとでは、払われる慰謝料額も変わってきます。
被害者が自分で保険会社と示談交渉する場合には、低額な任意保険会社の基準で慰謝料が計算されます。たとえば14級の後遺障害慰謝料の場合、保険会社にもよりますが、だいたい40万円程度です。
弁護士は高額な法的基準で慰謝料を計算するので、弁護士に示談交渉を依頼するだけで慰謝料額が上がります。14級の後遺障害慰謝料の金額は110万円程度であり、任意保険会社基準相場の3倍近くにもなります。

入通院慰謝料の額も弁護士に依頼すると1.5~1.8倍程度まで増額されるケースが多いので、示談交渉は必ず弁護士へ依頼しましょう。

ご相談のタイミングはお早めに!

交通事故でむちうちになったら、できるだけ早いタイミングで弁護士へ相談するようお勧めします。自己判断で間違った対応をしてしまうと、後から弁護士に依頼して巻き直そうとしても取り戻しが難しいケースが多いためです。

早い段階で弁護士のアドバイスを受けて通院先を選定し、必要な検査を受けて準備を整えれば、その分、適正な慰謝料や休業損害などの補償を受けられる可能性が上がります。

当事務所では交通事故被害者さまからのご相談を初回無料で承ります。軽いむちうちのケースでもご遠慮なさらずに、お問い合わせください。

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