物損事故に遭われた方へ
名古屋駅ヒラソル法律事務所・弁護士服部勇人においては、物損事故に遭った方から以下のようなご相談をよくお受けします。
- 保険会社の提示する過失割合に納得できない
- 当初は物損事故と思ったけれど、後で痛みやしびれなどの症状が出てむちうちになっていることが判明した
- 代車請求や評価損害の請求はできないのでしょうか?
- 修理費以外に請求できる賠償金はないのでしょうか?
物損事故で困ったときには弁護士までご相談ください。賠償金額の算定や示談交渉の代行を行い、依頼者さまに有利な解決を目指します。
物損事故で請求できる賠償金の種類
物損事故とは、人が死傷しなかった交通事故です。車が壊れたケースはもちろん、ガードレールや壁、建築物などが傷ついた場合も物損事故となります。
物損事故の場合、以下のような賠償金を相手に請求できる可能性があります。
修理費用や時価相当額
事故で車や建造物等の物が壊れたら、相手に修理費用を請求できます。修理費用の金額は通常、修理工場に見積もりを出してもらって決定します。
ただし修理費用が車の時価を上回る場合、修理費用の全額は払ってもらえません。事故時における車の時価額が限度となります。物理的に修理が不可能な場合には買替え費用を請求できますが、購入にかかる全額ではなく時価額が限度です。
車の時価は、(損害保険会社が自動車の価値を決める基準としている)レッドブックや中古車販売業者における同種・同走行距離の車の価格相場によって算定するのが一般的です。
買換え諸費用
車の修理が不可能で買い換えが必要な場合、買換え諸費用も請求できます。
具体的には以下のような費目が賠償対象になります。
- 検査費用
- 登録費用
- 車庫証明費用
- ディーラーの手続き代行費用
- 納車費用
- リサイクル料金
- 自動車取得税
- 消費税
自賠責保険料の未経過期間分や自動車重量税の還付を受けられる分については賠償請求できません。
代車費用
事故で車が壊れて車を利用できない期間が発生した場合、代車を利用すれば代車費用を相手に請求できます。
金額はレンタカー代を基準とします。
評価損、格落ち損
事故車になると、事故歴が登録されて修理後の価格が事故前を下回るケースが多々あります。その場合、価格低下分が損害となるので、評価損や格落ち損として相手に請求できる可能性があります。
ただし評価損や格落ち損は常に認められるわけではありません。
外車や高級車、人気車種で登録年数が新しいものや走行距離の短いものであれば、損害賠償請求が認められやすくなっています。
また評価損害の全額が認定されるとは限りません。多くの場合、修理費用の10~30%程度が評価損害額として算定されます。
休車損害
タクシー会社やバス会社、運送業者などの営業用の車両が交通事故に遭って車を利用できなくなると、営業損失が発生します。
その場合、休車損害として相手に賠償金を請求できる可能性があります。
ただし他に遊休車があって実質的には営業損失が発生しない場合、休車損害を請求できません。
積荷損害
トラックなどの車両に積んでいた荷物や所持品が損傷してしまった場合、荷物や所持品の損害についても賠償請求できます。
物損事故で意識しておくべき注意点
物損事故の場合、以下のような問題が発生するケースが多いので注意しましょう。
修理費用の金額
交通事故で車が破損したとき、修理費用の金額について争いが生じるケースがあります。被害者側としては、完全に元通りにしてほしいと希望しても、法的には必要かつ相当な限度しか認められないためです。
たとえば高級外車に特殊塗装を施していた場合、被害者は部分塗装ではもとに戻らないので全塗装を希望する場合があります。しかし法律上は部分塗装で対応可能な場合、部分塗装の費用が限度となり全塗装の賠償金は支払われないのが原則です。
どこまでの修理が必要かつ相当かわからないときには弁護士へ相談してみてください。
代車の必要性や期間
事故後に代車を利用する場合でも、必ずしも代車費用を請求できるとは限りません。
代車がないと日常生活や仕事に関する行動ができないという「必要性」があるケースでしか、代車費用は認められないのです。
また代車が必要であるとしても、事故車と同グレードのランクの車両のレンタカー代が限度となり、高級車を借りても全額の支払いは受けられません。
代車費用が支払われる期間にも限度がもうけられるケースが多く、修理する場合には2週間程度、買い換える場合に1か月程度で打ち切られる可能性があります。
評価損・格落ちは払ってもらえないケースが多い
車の評価損害を請求しても、保険会社は支払いに応じないケースが多く、「当社では評価損には対応していない」「車の骨格部分に損害が発生していないから支払いには応じられない」などといわれて断られます。
しかし裁判実務では一定の場合、車の評価損害が認められており、骨格部分に損害が発生していなくても評価損の支払いを受けられるケースは多々あります。
特に高級外車や国産の高級車、人気車両で走行距離が短い場合、評価損害が認められやすい傾向があります。
過失割合について争いになるケースが多い
物損事故では、過失割合について争いが発生するケースがよくあります。
保険会社から提示される過失割合は、必ずしも適正とは言い切れません。被害者側に不利に算定されている可能性があるので、そのまま受け入れると不利益を被ってしまいます。
交通事故の過失割合には、法的な基準が存在します。弁護士にご相談いただけましたら事故の状況を踏まえた適正な過失割合をお伝えしますので、あきらめて示談に応じる前にお問い合わせください。
慰謝料は請求できない
物損事故で大切な車が損傷すると、慰謝料を請求したいと考える方も多数おられます。
しかし物損事故では基本的に慰謝料を請求できません。
車が壊れただけであれば、慰謝料が発生するほどの精神的苦痛を受けないと法律上考えられているからです。
ただし大切にしているペットが死亡したり重度な後遺症が残ったりした場合、建物が損壊して命の危険が発生した場合、墓石などの特殊なものが壊れた場合などには慰謝料が認められる可能性もあります。
弁護士費用特約について
物損事故では、相手に請求できる金額が数十万円にとどまるケースが多く、弁護士に依頼すると足が出てしまう可能性があります。
ただし弁護士費用特約を適用できれば、弁護士費用は全額保険会社が負担するので被害者が支払う必要はありません。最近では、多くの方が任意保険に弁護士費用特約をつけているので、事故に遭った際にはまずは保険の契約内容を見直しましょう。
ご自身だけではなく配偶者や親子などの家族の保険を利用できる場合もあります。医療保険や生命保険、火災保険などの他の保険に弁護士費用特約がついているケースも多いので、事故に遭ったらまずは保険の契約内容を全体的に確認してみてください。
物損事故から人身事故への切り替え~後で痛みが出てきた場合の対処方法
事故現場では物損事故と思っても、後から痛みが出てくるケースもよくあります。
実際には事故によって負傷していた場合、後からでも人身事故への切り替えができます。すぐに病院へ行って診断書を書いてもらい、警察へ持参しましょう。早い段階であれば、警察で切り替えに応じてもらえます。
時期が遅くなって警察で切り替えができなかった場合でも、保険会社へ「人身事故証明書入手不能理由書」という書面を提出すれば、人身事故の賠償金を払ってもらえます。
いずれにせよ、物損事故のままの取り扱いにしていると治療費や慰謝料、休業損害などを払ってもらえず大きな不利益が及ぶので、早めに対応すべきです。
物損事故を弁護士に依頼するメリット
物損事故に遭ったとき、弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットがあります。
適切なアドバイス
保険会社との示談交渉において、どのような主張を行うべきかわからない方が多数です。
弁護士に相談すれば保険会社の主張内容が正しいかどうかがわかり、反論すべき事項や反論内容も把握できるので、示談交渉を有利に進めやすくなります。
適正な賠償金の算定
保険会社から提示される賠償金の金額は適正とはいえません。たとえば保険会社からの当初の示談案では、車の買替え諸費用が含まれていないケースが多々あります。支払いを受けるには、こちらから請求しなければなりません。過失割合が不適正な場合にも修正が必要です。
弁護士が示談案をチェックすると、適正な賠償金額を算定できるメリットがあります。
示談交渉や訴訟の代行
ご自身で示談交渉を行うと、保険会社ペースで話が進んで不利になりがちで、多大なストレスもかかります。
弁護士に依頼すれば自分で対応する手間を省けて精神的負担も大きく軽減されるでしょう。獲得できる賠償金が高額になり、有利に解決できる可能性も高くなります。
訴訟になった場合も弁護士に任せていれば安心です。
名古屋駅ヒラソル法律事務所では、これまで多数の交通事故案件を解決してまいりました。知識と経験、ノウハウを蓄積しており、専門的な見地から被害者さまのために最善を尽くします。「物損事故だから弁護士に相談する必要はない」などと遠慮せずにお問い合わせください。