示談交渉の流れや注意点、納得できない場合の対処方法を解説

交通事故に遭ったら、相手の保険会社や相手本人と「示談交渉」を進めなければなりません。
その際、以下のようなお悩みを抱く方が多数いらっしゃいます。

  • 加害者や保険会社に誠意がない
  • 保険会社から連絡がない
  • 保険会社とのやり取りに大変なストレスを感じる
  • 相手の担当者が威圧的で話ができない
  • 保険会社の主張する過失割合に納得できない
  • 相手の提示する示談金額が妥当かどうか、わからない

困ったときにはお早めに弁護士へご相談ください。

示談交渉とは

示談交渉とは、不法行為の加害者と被害者が賠償金額や支払い方法を取り決めるための話し合いです。
交通事故も不法行為の一種ですので、加害者は被害者へ治療費や慰謝料などの賠償金を払わねばなりません。金額を確定するには、各損害額を計算し必要に応じて過失相殺を適用して、最終的に当事者が合意する必要があります。

これらの条件を確定するため、お互いに納得できる金額を取り決める話し合いが示談交渉です。

交通事故の賠償問題を当事者同士で解決するには、示談を成立させる必要があります。

示談交渉を行う人

示談交渉を行うのは、事故の被害者と加害者です。ただし実際には多くの加害者が任意保険に入っており、その場合には加害者の保険会社と被害者が交渉することになります。被害者も保険に入っていたら、保険会社同士でやり取りを進めます。

加害者が保険会社に入っていない場合、被害者は加害者本人と示談交渉をしなければなりません。

示談交渉の流れ

一般的な人身事故(傷害)における示談交渉の流れをお伝えします。

1.治療を終える

ケガをしたら、まずは入通院治療を受けるべきです。治療が終了しないと示談交渉を開始できません。
治療は「完治」または「症状固定」まで続ける必要があります。

2.話し合いを開始する

治療を終了したら、保険会社や加害者との間で示談交渉を開始します。
相手が保険会社であれば、保険会社の方から示談交渉を打診してくるケースが多数です。
相手が加害者本人の場合、被害者側が積極的にリードしていかないと示談が進まない可能性があります。

3.条件を取り決める

相手と話し合って以下のような損害賠償の条件を取り決めます。

  • 各賠償項目における金額
    治療費や慰謝料、休業損害などの各項目において賠償額がいくらになるのか決定します。
  • 過失割合
    お互いの過失割合も決めなければなりません。被害者の過失割合が高くなると過失相殺によって受け取れる金額が減少するので、安易に妥協しないよう注意が必要です。
  • 賠償金の合計額
    それぞれの賠償金の合計額がいくらになるのか計算します。
  • 支払額
    賠償金合計額から既払い金を差し引いて過失相殺も行ったうえで、最終的な支払額を確定します。
  • 支払時期
    賠償金の支払時期についても取り決めましょう。ただし相手が保険会社の場合、示談締結後速やかに支払われるのであえて重視しないケースが多数です。

4.示談書を作成する

条件が整ったら、合意内容を反映した示談書を作成します。
相手が保険会社の場合、保険会社の方から作成済みの示談書を送ってきます。問題なければ署名押印して返送すれば、示談が成立します。
問題なければ1~2週間程度で決まった賠償金が指定口座宛に振り込まれます。

示談のやり直しは難しい

いったん示談書を返送して示談を成立させると、やり直しは困難です。
無効の主張や取消しは、よほどのことがないと認められません。
「やっぱり納得できない」「もっと高額な賠償金を得られるはずだった」といっても通らないケースがほとんどです。
示談書に署名押印する前に、慎重に内容を検討しましょう。

示談交渉の注意点

保険会社と示談交渉するときには、以下の点に注意してください。

示談交渉を開始すべきタイミング

示談交渉を開始すべきタイミングは、交通事故の種類によって異なります。

物損事故

物損事故は、人が死傷しなかった交通事故です。
この場合、車の修理の見積もりが出た段階で示談交渉を開始するケースが多数です。
全損して修理が不可能な場合には、車の時価を明らかにして示談交渉を行います。

人身事故(後遺障害なし)

後遺障害が残らなかった人身事故の場合には、症状固定または完治して治療を終了したタイミングで示談交渉を開始します。
ただし治療の途中であっても保険会社から「そろそろ症状固定して示談交渉しましょう」といわれるケースが少なくありません。治療を途中でやめて示談交渉に入ってしまうと、受け取れる慰謝料や休業損害額を減額されてしまう可能性があります。
治療の終了時期について疑問があれば、安易に保険会社による治療の打ち切りに応じずに医師や弁護士へ相談してみてください。

人身事故(後遺障害あり)

治療を終えても完治せず後遺障害が残ったときには、後遺障害等級認定を行いましょう。
後遺障害として認定されないと、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できません。
賠償金額は後遺障害等級認定の手続きが完了してから確定するので、結果が出たタイミングで示談交渉を開始しましょう。

死亡事故

死亡事故の場合、被害者が死亡して葬儀を出せば、一応損害額が確定します。
ただし現実的には49日の法要が済んだ頃から示談交渉を開始するケースが多数となっています。
相手が保険会社であれば、一般的に49日が終わった頃に連絡してくるものです。
相手が加害者本人の場合、相手から連絡がなければ遺族の方から相手に連絡を入れて示談交渉を開始しましょう。

相手の主張する過失割合が適正とは限らない

示談交渉の際には、加害者側の保険会社から「過失割合」を提示されるケースが多々あります。
しかし加害者側の提示する過失割合は必ずしも適正ではありません。1つには加害者が事故状況について虚偽を述べており、実際とは異なる前提で過失割合が算定されている可能性があります。適切に修正要素が反映されておらず、被害者側の過失割合を高くされているケースも少なくありません。
保険会社の提示する過失割合を鵜呑みにすると、大幅に過失相殺されて賠償額を減らされてしまう可能性があります。

相手の提示する示談金が適正とは限らない

保険会社は示談金を計算するときに「任意保険基準」を適用します。
任意保険基準とは、任意保険会社が独自に定める賠償金計算基準です。
多くの保険会社において、任意保険基準は法的な算定方法である弁護士基準より大幅に低くなっています。
たとえば後遺障害慰謝料の場合、任意保険基準で計算すると弁護士基準の2分の1~3分の1程度に減らされてしまう可能性もあります。

保険会社が示談案を提示してきたら、その金額を鵜呑みにすべきではありません。
適正な金額を知るために弁護士へ相談してみてください。

示談書や示談案が送られてきたときの対処方法

示談交渉が進むと、保険会社から示談書や示談案が送られてきて「署名押印して返送してください」などと書かれた案内書が同封されているケースもよくあります。
ただ、安易に示談書に署名押印して返送すべきではありません。示談案が被害者にとって有利ではない可能性があるためです。
賠償項目に抜け漏れがないか、過失割合は適正か、賠償金額が妥当かなど、法的な観点からチェックしましょう。

当事務所ではご相談時に示談書のチェックも行っていますので、示談書、示談案を受け取ったらお気軽に持参してください。

示談交渉に困ったときの対処方法

保険会社や加害者との示談交渉で困ったときの対処方法をパターン別にお伝えします。

過失割合に疑問があるとき

過失割合に疑問があるときには、「法的に適切な過失割合」を確認しましょう。
交通事故の過失割合については、パターンごとに法的な基準があります。
ご自身でも、別冊判例タイムズなどの本を入手すれば調べられます。ただし修正要素などもあるので、正確に本の基準を当てはめられない方も少なくありません。

弁護士にご相談いただいて事故状況をお伝えいただきましたら、適正な過失割合を算定できて、保険会社との示談交渉自体も弁護士が代行できます。

示談金額が妥当か知りたいとき

保険会社の提示した示談金額が妥当か知りたいときにも弁護士へご相談ください。
法的な弁護士基準で賠償金を計算し、適正な過失割合をあてはめた金額をお伝えします。
保険会社からの提示額との剥離が大きい場合、弁護士が示談交渉を代行すれば賠償金が大幅にアップするケースが多々あります。

ストレスが強いとき

保険会社とのやり取りに強いストレスを感じているなら、早めに弁護士へ相談しましょう。弁護士に示談交渉を任せれば、自分で直接保険会社の担当者とやり取りする必要がありません。ストレスを感じなくなり、日常生活や仕事にも専念できるようになりますし、不眠や食欲不振などの症状がなくなって体調を回復される方も多数おられます。

連絡を取りにくいとき

保険会社や加害者本人との連絡を取りづらくお困りの方も、弁護士へご相談ください。
弁護士が代理人になれば、保険会社や加害者も真摯に対応するケースが多いからです。

名古屋は全国でも交通事故の多い地域です。保険会社との示談交渉でお困りの方がおられましたら、お気軽に名古屋駅ヒラソルの弁護士までご相談ください。

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