保険会社から紹介された弁護士を弁護士特約弁護士にしてもよいのか?

保険会社から紹介された弁護士…保険会社側の紹介弁護士にそのまま依頼してしまって大丈夫?後悔しないための確認ポイントを被害者専門弁護士が解説

交通事故で保険会社から「弁護士を紹介できます」と言われることがあります。ここで紹介される弁護士は「加害者側弁護士であり、普段は被害者側を『いじめている』弁護士が紹介されるということがポイントです。

結論から言うと、紹介=利益相反の恐れがあります。

例えば、東洋住島損害保険が加害保険会社とします。最近は、貴方の弁護士特約保険会社も同じ東洋住島損害保険というケースがとても同じです。同じ会社ですから、保険金を適正に支払うインセンティブが低くなり、自賠責よりも低い賠償金の提示も検討いたしました。

なぜなら、加害保険会社の弁護士は、加害保険会社と争うと次から加害保険会社から弁護依頼が来なくなってしまうのです。

したがって、弁護士特約保険会社は多かれ少なかれ、「加害者専用交通事故弁護士」ですから、選任は止めた方が良いです。

『なんで僕の味方に弁護士がなってくれないのか。まるで保険会社の味方だ』

こういうことが起きやすいのも事実です。

弁護士費用特約が使える場面ほど、落ち着いて被害者専門で、損害保険の加害者代理人弁護士をしていない弁護士に任せることが大切です。

保険会社が自分の加害者専門弁護士を紹介するのは、多くの場合、次の目的が重なっています。
・事故対応の効率化
交渉や手続を弁護士に寄せることで、保険会社は社内コストを抑え、処理を定型化しやすくなります。
・早期解決(長期化の回避)
被害者側の意向は聴かないため、早く収束させたい動機は自然に働きます。
・賠償額は任意保険会社基準どころか、自賠責基準を下回ることもあること

保険会社紹介の弁護士に潜みやすいリスク(構造として理解する)
(1) 利益相反“の構造”が生じ得る
弁護士は依頼者の利益のために動くべきですが、加害保険会社から紹介が継続的に発生する弁護士は、スポットの依頼者より保険会社に従うようになります。
紹介元の意向と依頼者の最大利益が一致しないのです。
また、最近は、すぐに「裁判だ」という人もいます。詰めて、ケースに向かい合う気持ちがないのではないでしょうか。

被害者専門弁護士でなければ、「裁判基準まで取りに行く」より「揉めない解決」が先に立ちますし、整形外科学にも詳しくありません。

交通事故は「法律」だけでなく、後遺障害、因果関係、逸失利益、過失割合、医療記録の読み方など、分野特有の勘所が要ります。

つまり、道先案内人が必要ですが、加害者側弁護士が、たまたま弁護士特約で、被害者側をやる場合、こうした道先案内はしません。

紹介された弁護士が必ずしも事故案件(特に被害者側)の経験豊富とは限りません。

事故の局面によっては、「治療」「症状固定」「後遺障害申請」「等級」「損害算定」と、待つべきタイミングがあります。保険会社から3か月で打ち切れといわれたら、普段から損保から仕事をもらっている弁護士では断ることは不可能です。

弁護士特約で保険会社から紹介された弁護士でも、次の弁護士に依頼してはいけません。

① 加害保険会社の加害側の弁護が主流か、保険会社の顧問かは聞くようにしましょう。東洋住島損害保険の顧問弁護士が、被害者側で東京住島損害保険に適正な示談を申込ことは不可能です。
② 被害者側の弁護経験はどれくらいですか?
加害者側の弁護と被害者側の弁護は全くの別です。被害者側の案件比率はどのくらいか聞くべきです。特に、加害者側の弁護士は被害者請求をした経験がありませんので、その経験、後遺障害(等級認定)や逸失利益の争いを訴訟で扱った経験はあるのか、整形外科学的知識はあるのかを確認します。
③ 被害者側の依頼を加害者側弁護士が受けた場合、熱心さに欠けることがあります。争点や手続をきちんと面談で尋ねてください。

現在は、弁護士特約の場合、加害者側弁護士を紹介してもらっても仕方がないので、被害者側弁護士に依頼を受けるのが普通です。特に、ドラレコ・目撃者・実況見分が鍵になりそうな事件、後遺障害の問題です。

弁護士服部勇人は、弁護士登録意向、一貫して被害者側の損害賠償を担当し、加害行為論、損害論、交通事故医療論について研鑽を積んでまいりました。
ここで大事なのは――
保険会社が紹介する弁護士に依頼しなければ使えないわけではない
多くの場合、自分で選んだ弁護士でも特約を利用できます
 交通事故の弁護士特約で被害者側弁護士をお探しでしたら、整形外科学にも精通している被害者専門弁護士にご相談ください。

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