怪我をしたら人身傷害補償保険

交通事故に遭ったら、保険会社との示談交渉を進めなければなりません。もっとも、自分の味方の保険会社との間で、「人身傷害補償保険」契約を締結している場合はないでしょうか。略して、「人傷」と呼ばれるものです。
「人身傷害補償保険」に入っていた場合、被害者の過失割合に関係なく、約款で定められた計算方法による一定額が支払われることになっている保険です。
このため、こちらの過失割合が大きかったり、加害者が任意保険に入っていなかったりしても資力がない場合などに、「人身傷害補償保険」が役に立っています。

特に愛知県、名古屋エリアは全国でも交通事故が多い地域であり、誰にとっても他人事とはいえません。このコラムでは、「人身傷害補償保険」について解説していきます。

人身傷害補償保険のポイント~過失部分に優先充当

人身傷害補償保険金は、被害者の過失部分に優先的に充当されることになっています。

例えば、事故で、被害者に生じた損害額が100万円で、過失割合が50パーセントであるとします。この場合、約款に基づいて人身傷害補償保険から60万円が支払われたとします。
この場合、味方の保険会社から60万円支払われていますので、加害保険会社に対して請求できるのは、残額の40万円となります。
このように、本来のパターンでは、人身傷害補償保険がなければ、50万円の支払が得られるだけですが、人身傷害補償保険に入っているパターンでは、今回は、60万円と合わせて100万円全額保険から回収できることになります。
人身傷害補償保険の場合は、約款の一定額が支払われるだけですので、常に全額補償されるとは限らない点は注意が必要です。
このように、被害者側に、50パーセントの過失があったにもかかわらず、過失がない場合とお味だけの金額を受け取ることができることがあります。
なお、稀に保険会社の担当者が、この点を理解していないケースもないわけではありません。
例えば、先ほどの例で、人身傷害補償保険から60万円支払っているので、本来保険会社から得られる金額である50万円を10万円上回っているので、これ以上受給は得られないといわれることもあります。
しかし、まずは約款を確認し、人身傷害補償保険の趣旨からより多く回収ができないか、誤解がないかを点検することも必要です。
このような担当者にあたった場合には、人身傷害補償保険の仕組みを説明し、正しい賠償金額を主張する必要があります。

人身傷害補償保険~慰謝料の金額は弁護士基準よりも低額に

人身傷害補償保険では、慰謝料の金額は、その保険会社の約款に基づいて計算することになっており、必ずしも不法行為の損害額全額が補償されるわけではありません。
したがって、約款で、限度があるというパターンとなりますので、弁護士基準よりは、低い金額となります。
しかしながら、人身傷害補償保険においては、休業損害や逸失利益について有利な点もあるかもしれません。
それは、被害者の実際の収入が少なくても、年齢別平均賃金に基づいて計算することを認めていることも多いといえます。
このような場合、簡単には、年齢別平均賃金での計算が認められない弁護士基準と比較して、人身傷害補償保険金の方が高くなる可能性があります。
そのため、もし、人身傷害補償保険に加入している場合には、保険会社に問い合わせて、支払われる保険金額を約款などで確認することが大切です。
多くの方にとって、交通事故は初めての経験です。人身傷害補償保険は、自分の過失が大きい場合や加害者が無資力の場合に頼りどころとなるところですので、約款を今一度確認しておきましょう。

事故対応でお困りの方がおられましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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